相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例

お知らせ, 譲渡所得

相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例とは

相続・遺贈により財産を取得し、相続税を課された者が、相続税の課税対象となった非上場株式を発行会社に譲渡した場合、配当所得(みなし配当)として総合課税されず、株式の譲渡所得として分離課税されるという特例です。

この特例の適用を受けることにより、累進税率が適用される総合課税の対象から外れ、株式の譲渡所得として一律20%の分離課税がなされることになります。

非上場株式の譲渡の課税関係

特例を利用せず、個人が株式(非上場株式)をその発行会社に譲渡した場合、譲渡収入のうち、資本金等の額に対応する部分を超える金額は、税務上、法人から個人への利益の払い戻し=配当とみなされ、配当所得として総合課税の対象となります。

総合課税は累進課税となるため、配当所得の金額が高いほど、高税率が適用されます。

特例を利用した場合、当該所得につき、株式の譲渡所得として一律20%の税率が課されることとなります。

法人から財産の払い戻しを受け、相続税の納税資金とするような場合、総合課税と比べ、分離課税の方が税負担が低くなるケースが多いと思います。

特例を利用するケース

内部留保の大きな非上場会社は評価額が高くなることから、オーナーに相続が発生した場合、多額の相続税が課されることがあります。

しかし、非上場株式はすぐに売買できる市場が存在せず、換金性が低いため、財産の処分が出来ず、相続税の支払に困ることがあります。

また納税資金を捻出するために、その株式を第三者に売却をしてしまうと経営権が分散し、事業に支障が生じることもあり得ます。

このような場合、特例を利用し、その株式を発行会社に買い取ってもらうことで、所得税の負担を軽減しながら経営権の分散を防ぐとともに相続税の納税資金とすることが有効な手段となります。

適用要件・手続

  1. 相続または遺贈により財産を取得し、相続税を課された者であること。
  2. 相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に、相続税の課税の対象となった非上場株式をその発行会社に譲渡すること。
  3. その非上場株式を発行会社に譲渡する時までに「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出書」を発行会社を経由して、発行会社の本店または主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出すること。

国税庁タックスアンサー No.1477 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例より

その他の検討事項

  1. みなし贈与
  2. 発行会社による株式の買取価額が時価よりも低い場合、他の株主の株式の価値が増加することとなり、相続人から他の株主に対する実質的な贈与があったものとして、贈与税が課税される場合があるので注意が必要です。

  3. みなし譲渡
  4. 発行会社による株式の買取価額が時価の2分の1未満の場合、みなし譲渡課税の規定が適用され、時価で売却したものとして譲渡所得を計算することになります。

    この規定が適用されると、大幅に税額が増えることになるため、注意が必要です。

  5. 相続税の取得費加算
  6. 非上場株式の譲渡所得金額を計算するにあたり、その非上場株式を相続等により取得したときに課された相続税のうち、その株式の相続税評価額に対応する部分の金額を取得費に加算することができます。この特例も併せて利用することで、譲渡所得を圧縮することが出来るため、併せて検討が必要となります。

ポイント

特例を利用することで、会社の財産を20%の分離課税で払い戻すことが出来る。

時価よりも低い金額で取引をした場合、みなし贈与・みなし譲渡の課税リスクが生じる。

相続税の取得費加算の特例も併用可能。

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