原則として、贈与税は贈与を受けた人に課税されますが、双方の合意がなくても贈与を受けたことと同じように経済的利益を受けた場合には、課税の公平性の観点から、贈与とみなされ課税されることがあります。
これを「みなし贈与」といいます。
みなし贈与として課税されるケースとして、著しく低い価額での売買、借金の肩代わり、受取人が保険料を負担せずに受け取った保険金などがあります。
今回は生命保険に係るみなし贈与について解説します。
生命保険金のみなし贈与としてイメージしやすい例としては、親が子供を受取人とする保険に加入し掛金を支払い、満期時に子供が保険金を受け取るケースです。
実質的に親が払込を行った保険料により、子供が保険金という利益を得ています。
これが双方の合意に基づいて行われてはいないが、子供が利益を贈与により受けたとみなされる「みなし贈与」に該当します。
相続が発生した生命保険契約について、贈与税・相続税・所得税がかかる例を紹介します。
下記の表のとおり、父が保険契約者・保険料負担者が父・母・子・保険金受取人が子の場合の課税関係を解説します。
保険事故 | 父の相続 |
---|---|
保険契約者 | 父 |
被保険者 | 父 |
受取人 | 子 |
保険金額 | 10,000万円(一時金として受取) |
保険料負担者 | 父・母・子 |
払込保険料 | 父 500万円・母 300万円・子 200万円 |
法定相続人 | 母・子 |
支払われる保険金額のうち、母が負担した保険料に対応する部分については、母から子に贈与があったものとみなされ、子に贈与税がかかります。
具体的には(10,000万円 × 300万/1,000万 = 3,000万)に対し、贈与税が課されることとなり、税額は1,035万円となります(特例贈与の場合)。
支払われる保険金額のうち、父が負担した保険料に対応する部分については、父から子に相続があったものとみなされ、相続税がかかります。
具体的には、(10,000万円 × 500万/1,000万 = 5,000万円)がみなし相続財産となり、相続税が課税されます。
(生命保険金であるため、【500万円 × 法定相続人】の金額は非課税となります。)
支払われる保険金額のうち、子自らが負担した保険料に対応する部分については、一時所得として所得税がかかります。
具体的には、(10,000万円 × 200万円/1,000万円 – 200万円 – 50万円) × 1/2 = 875万円が、子の所得税の計算において所得に算入され、課税されることとなります。
生命保険契約の満期または被保険者の死亡により保険金を取得した場合、保険金受取人や被保険者以外の人が負担している部分について、みなし贈与として贈与税が課税されます。
贈与税は相続税と異なり生命保険金の非課税枠などはないため、受け取る保険金の税負担が高額になることも考えられますので、事前の確認が重要です。
保険料を負担した人がその保険事故で死亡した被保険者であるときは、保険金はみなし相続財産として、相続税が課税されます。
相続人以外の人が受け取った保険金には、生命保険の非課税枠の適用はなく、相続税額の2割加算の対象となるため注意が必要です。
また保険料を負担した人が保険金受取人である場合には、一時所得(一時金で受領した場合)又は雑所得(年金として受領した場合)として所得税が課税されます。
みなし贈与として贈与税を課税されるよりも、所得税の課税を受ける方が税負担が低くなるケースも考えられます。
受け取り方による課税関係を比較し、対策を行う必要があります。
ポイント
保険料の負担者が誰か分かるよう預金通帳などに記帳しておく。
保険料負担者と受取人の組み合わせにより税負担が異なるので契約の際は課税関係を事前に調べる。
時間:10時~17時 (お一組1時間程度)
※事前にご連絡いただけましたら、毎月の開催日や受付時間外でもご相談をお受けすることも可能です。
場所:税理士 馬場義男事務所
(JR総武線 西荻窪駅北口から徒歩3分 〒167-0042 東京都杉並区西荻北2-3-9 コメットビル5F)
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