小規模な会社を経営していますが、法人税・所得税等の負担が重くなっています。中小企業の節税対策について教えてください。
当事務所の回答
代表的な節税対策として、所得税・住民税に対しては小規模企業共済、法人税に対しては経営セーフティ共済があります。
1.小規模企業共済とは
小規模企業共済とは、個人事業主や共同経営者、小規模企業の役員のための退職金共済制度です。国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構により運営されており、小規模な会社等の役員・個人事業主・共同経営者が加入することができます。
2.メリット
払い込んだ掛金は、全額が所得控除の対象となるため、所得税・住民税の負担が軽減されます。掛金は月1,000円から7万円の範囲(500円単位)で自由に設定することができるため、無理のない範囲で積み立てを行うことが可能です。
会社を退職したとき、事業を廃業・譲渡したときなどに共済金を受け取ることができ、一括で受け取る場合には退職所得とされ、分割で受け取る場合には公的年金等の雑所得とされ、受給するときも退職所得控除・公的年金等控除などの所得控除を受けることができ、税負担を大きく軽減できます。
3.加入資格(一部抜粋)
① 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社役員
② ①の個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主 1名につき2名まで)
③ 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
4.加入手続き
金融機関・商工会議所・TKC会員の会計事務所など、中小機構が業務委託契約を結んでいる団体の窓口から手続きを行うことが可能です。
1.経営セーフティ共済とは
経営セーフティ共済とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度で、取引先の倒産による連鎖倒産を防止するための制度です。
2.経営セーフティ共済を利用した節税の仕組
掛金は月5,000円~200,000円(5,000円刻み)の範囲内で自由に選択することができ、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。(加入後に掛金を変更することも可能です。)
掛金は税法上損金(法人)・必要経費(個人)とすることができ、支出した期の課税所得を減額し、税負担を繰り延べることが可能です。
ただし、解約し共済金を受給した場合には、税法上益金(法人)・収入(個人)となって課税所得が増額し、税負担が生じます。
これを防ぐため、個人の場合は大規模な修繕・従業員の退職金の支給等に合わせて解約をし、法人の場合は会社を清算したり、役員を退任するタイミングに合わせて解約を行います。倒産防止共済は任意の月に解約が出来るため、利益調整を図り、税負担を調整することが可能です。3.加入資格
経営セーフティ共済に加入できる方は、1年以上継続して事業を行なっている中小企業者で、業種・資本金・従業員数により制限が設けられています。
4.加入手続き
金融機関・商工会議所・TKC会員の会計事務所など、中小機構が業務委託契約を結んでいる団体の窓口から手続きを行うことが可能です。
ポイント
国が中小企業を支援するために設けたリスクの低い商品ではありますが、途中解約すると元本割れすることもあるため、制度を把握し、余裕資金を利用することが重要です。共済の内容について詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。
以下のお問合せフォームからご予約承っております。