相続が発生したときq4

こんなときどうする?

相続が発生したとき

父が亡くなり相続が発生しました。手続きはどうすればいいでしょうか?

当事務所の回答

相続人の行うべき手続きは多くあります。ここでは時系列に重要な手続をご説明します。

相続開始 必要な手続き
7日以内 死亡診断書取得 / 死体埋葬火葬許可証取得 / 死亡届提出
10日以内 厚生年金受給権者死亡届の提出
14日以内 国民年金受給権者死亡届の提出 / 世帯主の変更届の提出 / 健康保険証の返却
3か月以内 相続放棄・限定承認 / 相続の承認・放棄の期間の伸長
4か月以内 準確定申告
10か月以内 遺産分割協議書の作成 / 相続財産の名義変更 / 相続税申告

●死亡届・死亡診断書

提出先は本籍地または届出人の所在地市区町村役場です。死亡診断書は医師に記載してもらう必要があります。

●相続放棄・限定承認

相続放棄又は限定承認をする場合、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続放棄とは相続財産に係る全ての権利義務を放棄すること・限定承認とは相続する財産の限度内で借金などの債務を引き継ぐことです。

●準確定申告・納付

お亡くなりになった方に所得があった場合、相続人が被相続人の所得税の申告及び納付を行います。

●遺産分割

誰がどの財産を引き継ぐかを相続人全員の協議により決定し、協議が無事終了すると遺産分割協議書を作成します。

●相続税申告・納付

相続税申告書を税務署に提出し、納税します。

ポイント

相続の手続は司法書士、税理士等の専門家のサポートが必要となる場合もあります。

当事務所では無料相談会を実施し、必要に応じて他の専門家の紹介も行っております。お気軽にご相談ください。

以下のお問合せフォームからご予約承っております。


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