マイホームを売却し利益がでました。控除を受けることはできますか?
当事務所の回答
マイホームを売却し所得が生じた場合には、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例を利用できる可能性があります。
この特例を「居住用財産を譲渡した場合の 3,000 万円の特別控除の特例」といい、メリットの大きいものですが、適用を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。
<注意点>
「居住用財産を譲渡した場合の 3,000 万円の特別控除の特例」と「住宅ローン控除」の併用は出来ません。税額の試算を行い、より税負担の少ない方を選ぶ必要があります。一般的には住宅ローン控除の方が有利になるケースが多いと思います。
ポイント
以下の要件を満たす必要があります。
※確定申告の際には管轄の税務署又はお近くの税理士に相談することをお勧めします。
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