おおきく以下の要件を満たす必要があります。
(1) 自分が住んでいる家屋か、家屋とともにその敷地や借地権を売ること
(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
(3) 売った年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
(4) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(5) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
また上記のほか、別荘などのように主として趣味や娯楽などのために所有する家屋の売却についてはこの特例の適用を受けることができないといった要件が複数あるため、この特例を受けようとする際には、ご自身が要件を満たしているかお近くの税理士にご相談されることをお勧めいたします。
当事務所では上記について無料にてご相談を承ります。
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