マイホームを売却したq5

こんなときどうする?

マイホームを売却した

マイホームを売却し利益がでました。控除を受けることはできますか?

当事務所の回答

マイホームを売却し所得が生じた場合には、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例を利用できる可能性があります。

この特例を「居住用財産を譲渡した場合の 3,000 万円の特別控除の特例」といい、メリットの大きいものですが、適用を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。

<注意点>

「居住用財産を譲渡した場合の 3,000 万円の特別控除の特例」と「住宅ローン控除」の併用は出来ません。税額の試算を行い、より税負担の少ない方を選ぶ必要があります。一般的には住宅ローン控除の方が有利になるケースが多いと思います。

ポイント

以下の要件を満たす必要があります。

  1. 自分自身が居住している住居か、その住居とともにその土地等を売却すること
  2. その住居を売却した年の前年・その前々年に、「居住用財産を譲渡した場合の 3,000 万円の特別控除の特例」又は「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けていないこと。
  3. その住居を売却した年・その前年・その前々年に「特定の居住用財産の買換えの特例」の適用を受けていないこと。
  4. 売却した住居や土地について、「収用等により土地建物を売ったときの特例」など他の特例の適用を受けていないこと。
  5. 売主と買主が、夫婦や内縁関係にある者などの特殊関係者でないこと。

※確定申告の際には管轄の税務署又はお近くの税理士に相談することをお勧めします。

以下のお問合せフォームからご予約承っております。


    ※海外からの迷惑メール防止のため( )に該当するひらがなを1文字入力してから
    【この内容でよろしければ送信してください】で送信ください。

    日本以外からのお問い合わせには対応しておりません。
    We do not support inquiries from outside of Japan.