マイホームの持分を一部妻に譲りたいと考えています。
この場合、夫婦間でも贈与税は発生しますか?
当事務所の回答
原則として夫婦間でも贈与税は発生します。
ただし、今回のケースではマイホームを配偶者である奥様に譲るため「贈与税の配偶者控除」の適用が可能です。
これは贈与された財産が、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除を受けることができるというものです。
この控除を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。
ポイント
以下の要件を満たす必要があります。
※同一配偶者との間では、一生に一度しか配偶者控除は受けられません。
※贈与した後3年以内に贈与者が死亡したとしても、控除を受けた2,000万円については相続税の生前贈与加算の対象とはなりません。
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