配偶者にマイホームを贈与したいq6

こんなときどうする?

配偶者にマイホームを贈与したい

マイホームの持分を一部妻に譲りたいと考えています。

この場合、夫婦間でも贈与税は発生しますか?

当事務所の回答

原則として夫婦間でも贈与税は発生します。

ただし、今回のケースではマイホームを配偶者である奥様に譲るため「贈与税の配偶者控除」の適用が可能です。

これは贈与された財産が、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除を受けることができるというものです。

この控除を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。

ポイント

以下の要件を満たす必要があります。

  1. 結婚してから20年を経過した後に贈与が行われたこと
  2. 居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
  3. 居住用不動産の贈与を受けた後、翌年3月15日までに実際に居住し、継続して居住する見込みがあること

同一配偶者との間では、一生に一度しか配偶者控除は受けられません。

※贈与した後3年以内に贈与者が死亡したとしても、控除を受けた2,000万円については相続税の生前贈与加算の対象とはなりません。

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