正式名称を「贈与税の配偶者控除の特例」といい、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産あるいは居住用不動産を取得するための資金を贈与した場合に一生に一度だけ適用されます。
この特例を使えば、基礎控除(110万円)とは別に2,000万円の控除が受けられます。そのため、最大で2,110万円まで居住用不動産・その取得資金を非課税で配偶者に贈与することが可能です。
マイホーム(居住用財産)を売却したとき、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例をいいます。
上記2つの特例を併用できる代表的なケースとしては、相続で取得した取得費が分からない土地とマイホーム(居住用財産)を将来売却する場合です。これらの特例を併用することにより、おしどり贈与を行う過程で発生する不動産取得税・登録免許税・税理士/司法書士報酬等を考慮しても、なお税額軽減の効果が期待できる場合があります。
不動産は持分を定めて贈与することも可能です。そこで、マイホームと土地のうち2,110万円分の持ち分を、おしどり贈与を利用し配偶者に贈与します。これにより夫婦で土地建物の所有権を持つことになり、居住用財産の3,000万円特別控除の特例をそれぞれが利用できることになります。
子供たちと離れて暮らしている場合、将来自宅を売却し、子供たちの近くのマンションや老人ホームに移るケースもあると思います。このような場合に特例を適用した場合としなかった場合のシュミレーションをしておくと節税できる可能性があります。
ただし、おしどり贈与の特例を適用するには、贈与された居住用不動産に引き続き住み続けることが要件となります。そのため、住居をすぐに売却することを前提に上記特例の併用を行うことはできません。例えば売却の話が持ち上がってから、贈与し売却した場合、おしどり贈与を否認され課税されることもあり得ます。金額も大きいので慎重な判断が必要です。
※実際に制度を利用する場合には、適用要件を確認した上で慎重に手続きを行う必要があります。税理士等の専門家に確認の上、手続きを行ってください。
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