被相続人の死亡に伴い取得した生命保険金で、その保険料を被相続人自身が負担していた場合は、その生命保険金に対し、みなし相続財産として相続税が課税されます。
ただし、残された家族の生活を守るため一定の金額までは非課税となります。
相続税の非課税枠は、下記の式で計算される金額です。
受け取った死亡保険金が非課税枠以下であれば、保険金に相続税はかかりません。
* 法定相続人以外の人が取得した保険金は非課税枠の適用はありません。
法定相続人とは、被相続人の遺産を相続できる人として、民法で定められた相続人をいいます。
仮に法定相続人が5人の場合、5人×500万円で生命保険金等の非課税枠は2,500万円となります。死亡保険金が3,000万円であった場合、差額の500万円が課税対象となります。
被相続人となる方が高齢で、非課税限度額に枠が残されており、手元に余裕資金がある場合は、相続対策として一時払い終身保険という生命保険を利用することも考えられます。
一時払い終身保険とは、契約時に保険料を一括で支払う終身保険です。保険会社によっては高齢でも加入することができ、保障は生涯続き、いつでも死亡保険金を受け取ることができます。また中途解約をした場合には、解約返戻金を受け取ることが出来ます。
加入時にまとまった資金が必要なため資金に余裕がある場合に向いている保険です。資金に余裕がない場合、中途解約で損をするケースもありえますので、十分にご検討の上、加入を判断ください。
弊所では、大同生命の「ライトギフトα(無配当一時払逓増終身保険)」・T&Dフィナンシャル生命の「みんなにやさしい終身保険」などの取り扱いがあります。相続対策として加入を検討される方は、是非お気軽にお問い合わせください。
特徴1. 80歳まで加入できます。
特徴2. 健康状態の告知は不要です。
特徴3. 契約の翌年から死亡保険金額が増加します。
特徴1. 契約年齢 50歳~95歳まで加入できます。
特徴2. 健康状態の告知は不要です。
当事務所では、相続税の無料相談会を随時行っております。日程もご都合に合わせて柔軟に対応しておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。
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