亡くなった人(被相続人)の居住用・事業用の土地を、相続や遺贈により取得した際、一定の要件を満たすと評価額を最大80%減額することができる特例です。この特例の適用を受けるには、相続税の申告書に特例を受ける旨を記載して、一定の書類を添付し申告する必要があります。
※ 居住用・事業用の宅地に併せて特例を適用する場合、それぞれについて限度面積まで適用が可能です。貸付事業用宅地とそれ以外の宅地につき特例を併用して適用する場合は、適用対象面積の調整計算が必要となります。
上記の通り、小規模宅地の特例を適用すると土地の評価を大きく減額できる可能性があります。適用を受けるには一定の要件があるため、相続開始後に確認をしてみたら特例を受けられなかったということもあります。特に平成30年度の税制改正で、いわゆる「家なき子」親族については、小規模宅地の適用要件が厳格化されましたので注意が必要です。
居住用・事業用・貸付用の宅地への特例適用の要件は、それぞれ異なりますし、宅地が複数ある場合に「どの宅地を優先するか」という判断も税額計算では重要になります。
相続開始前に税理士等の専門家に相談し、小規模宅地の特例の適用可否を確認して準備しておくと良いでしょう。
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