個人事業主・法人の経営者が、引退後の生活の安定等を目的として、退職金代わりに利用する国の共済制度です。掛金の全額を所得控除とすることができ、所得税・住民税の節税を行うことができます。共済金は退職金として受け取ることもできるため、解約時も所得税・住民税を抑えることが可能です。
また死亡退職金として相続人が共済掛金を受け取る場合は、下記死亡退職金の非課税枠を利用することが出来ます。
※解約方法によっては元本割れなどのデメリットが生じる場合もあります。十分に検討の上、ご加入ください。
被相続人が死亡したことにより支給される死亡退職手当金等は、相続税法上「みなし相続財産」として課税対象となります。
ただし残された家族の生活を守るため一定の金額までは非課税となります。
相続税の非課税枠は、下記の式で計算される金額です。
受け取った死亡退職手当金等が非課税枠以下であれば、死亡退職金に相続税はかかりません。
法定相続人以外の人が取得した死亡退職金には非課税枠の適用はありません。
法定相続人とは、被相続人の遺産を相続できる人として、民法で定められた相続人をいいます。
仮に法定相続人が5人の場合、5人×500万円で死亡退職手当金等の非課税枠は2,500万円となります。死亡退職金が3,000万円であった場合、差額の500万円が課税対象となります。
サラリーマンとして働いておらず、不動産貸付業を事業的規模で行っている方は、小規模企業共済への加入資格があります。非課税限度額に枠が残されており、手元に余裕資金がある場合は、相続対策として、毎年小規模企業共済に積み立てを行うことも有効な手段です。
当事務所では、相続税の無料相談会を随時行っております。日程もご都合に合わせて柔軟に対応しておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。
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