相続発生後の費用を前払する節税

お知らせ, 相続税

相続発生前に準備する理由

相続が発生すると、墓地・仏壇の購入費用など特別な支出が発生します。

このような相続後に確実に発生する費用については、生前に支払う方が有利です。

墓地・仏壇のように、相続税法上の非課税となる財産については、生前に購入することで現預金が非課税財産へと振り替わり、相続税の節税となる効果もあります。

相続発生後の特別な支出に備え、生前に対策をしておいた方が有利となります。


対策できる費用とは?

相続発生後にかかる費用で、対策ができる支出としては、次のようなものが考えられます。

  1. 墓地・仏壇の購入費用
  2. 土地の測量費用
  3. 遺産分割でもめた場合の弁護士費用
  4. 不動産の修繕費

墓地・仏壇の購入費用

前述の通り、墓地・仏壇のように、相続税法上の非課税となる財産については、生前に購入することで現預金が非課税財産へと振り替わり、相続税の節税となる効果があります。

土地の測量費用

相続により、共有名義で土地を取得した場合、土地活用や処分の自由が効かなくなり、後々問題となるケースがあります。

それを防ぐために土地を相続人間で分け、分筆登記を行うことがあります。

この分筆登記を行うためには、その土地につき境界確定測量が済んでいることが必要となります。

また相続で取得した境界線が確定されていない土地を売却する場合、売却時のトラブルを避けるため、通常土地境界確定測量が必要となります。

このように相続発生後に分筆や売却等で測量が必要となることが分かっている場合は、生前に測量を行うことで相続財産を減らすことが可能です。

遺産分割のための費用

遺産分割の協議につき相続人間でもめた場合、弁護士に依頼することがあります。この弁護士費用の負担は大きくなることが多いです。

相続人が遺産分割でもめそうな場合は、生前に弁護士・司法書士等の専門家に遺言の作成を依頼した方がいいと思います。

遺言を作成する際には、相続税の試算も重要となりますので、併せて税理士にも依頼された方がいいと思います。

このように生前に遺産分割につき、対策を行うことで相続発生後の支出を抑えることができ、かつ生前に報酬を支払うことで相続財産を減らすことができます。

不動産の修繕費

自宅・賃貸不動産の修繕も生前に行う方が有利となります。

例えば、相続発生後も配偶者や子供が自宅で暮らす場合には、長期的には修繕が必要となることが多いです。

家族の今後の生活も見据えて、修繕を生前に行えば相続財産を減らし、税負担を軽減することが可能です。

賃貸不動産についても、相続人が引き続き事業を行っていく場合には、将来必要となる修繕を生前に行うことで相続財産を減らし、税負担を軽減することができます。

ポイント

相続のシュミレーションを行い、相続後に発生する費用は出来る限り生前に。

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